第5回 市町村林務担当職員研修(区分1)を開催しました
今回は、「共有林の所有者不明に関する取り組み方」に関する内容で岐阜地方法務局 三村総務登記官を講師にむかえて研修を実施しました。
法務局では、所有者不明土地となる要因のひとつとして、相続登記未了のまま放置されていることがあり、国としても所有者不明土地問題への対応が重要施策として位置づけられているそうです。
この問題に対して。法務局では、以下のような取り組みを行っていると説明がありました。
1 法定相続情報制度の運用
- 以前は手続きの際に大量の戸籍謄本等の束を準備する必要があったが、平成29年5月29日からは法定相続情報証明を提出すれば、手続きが可能となった
2 動産登記簿における相続登記未了土地調査
- 全国10か所の地区で相続登記が未了となっているおそれのある土地の調査を実施した
3 長期相続登記等未了土地解消作業の実施
- 登記官は、所有者を探索する必要がある土地について、地方公共団体へ情報を求めることができることとなった。
- これにより、確認された調査結果(法定相続人情報)は登記所に備え付けられることとなり、この情報については、利害関係者(相続人や公共事業事業実施者)は閲覧できる。
- 登記官は、所有権の登記名義人の死亡後長期にわたり所有権の登記がされていない場合、相続人に対して必要な手続きを促すことができることとなった。
4 相続登記促進に向けた広報等の実施
5 登録免許税の免税措置
6 表題部所有者不明土地解消作業の実施
- 旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名、住所の変則的な記載により、表題部所有者欄が正常に記載されていない登記となっている土地に対して、調査を行い、補完作業を実施している
森林経営管理法における業務を行う市町村職員にとって、所有者不明は大きな悩みのたねですが、三村氏からは、法務局でも所有者不明土地の解消作業を積極的に行っており、地方自治体から要望を聞いている。是非機会を逃すことなく、関係部署を通じて要望を上げていただくようにお願いします と話がありました。